確定申告
2014年7月29日 火曜日
平成26年分の所得税ですでに改正が適用されている事項 その8
引き続き 納税環境整備について説明します。
(3)還付加算金
還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合はその特例基準割合とされています。
(4)特別還付金
特別還付金の支給に係る加算金および延滞金の割合について、次の通り改正が行われました。
① 加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合はその特例基準割合とされています。
② 延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、特例基準割合に年7.3%を加算した割合とされています。
ただし、年7.3%の割合の延滞金(納期限後2カ月以内の期間)については、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%)
(5)適用時期
これらは、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等から適用されます(地方税も同様)。
(3)還付加算金
還付加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合はその特例基準割合とされています。
(4)特別還付金
特別還付金の支給に係る加算金および延滞金の割合について、次の通り改正が行われました。
① 加算金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合はその特例基準割合とされています。
② 延滞金の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、特例基準割合に年7.3%を加算した割合とされています。
ただし、年7.3%の割合の延滞金(納期限後2カ月以内の期間)については、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%)
(5)適用時期
これらは、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等から適用されます(地方税も同様)。
投稿者 菅原会計事務所