菅原会計事務所ブログ
2014年8月18日 月曜日
交際費等の損金不算入制度 その5
②災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
被災取引先に対して災害復旧支援を目的として相当期間内に売掛債権等の免除をした場合、その免除額は交際費等に該当しない。
③取引先に対する災害見舞金等
被災取引先に対して取引関係の維持、回復を目的として相当期間内に災害見舞金等の支出等の費用は交際費等に該当しない。
④自社製品等の被災者に対する提供
被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の供与に要する費用は交際費に該当しない。
⑤協同組合等が支出する災害見舞金等 (措通61の4(1)-11)
協同組合等が支出する福利厚生の一環としての組合員等に対する災害見舞金は、交際費等に該当しない。
⑥下請け企業の従業員のために支出する費用 (措通61の4(1)-18)
次に掲げる下請け企業の従業員等のための支出は、業務委託のために要する費用として交際費等に該当しない。
イ、工場、工事現場等において、業務遂行上災害を受けた下請け企業の従業員に対して従業員に準じて支出する見舞金品
ロ、工場、工事現場等において、無事故等の記録により従業員に準じて支出する表彰金品
ハ、専属請負企業の従業員等の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用の負担額
ニ、従業員と同等である専属下請け先の従業員等の慶弔禍福費用
(5)給与との区分 (措通61の4(1)-12)
① 次に掲げる費用は,給与に該当する。
イ、常時支給される昼食等の費用
ロ、自己の製品等を原価以下で従業員に販売した場合の原価の額と実際の販売対価の額との差額
ニ、機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの(渡切小切手等)
⇒ 役員に対する臨時のもの...役員賞与
被災取引先に対して災害復旧支援を目的として相当期間内に売掛債権等の免除をした場合、その免除額は交際費等に該当しない。
③取引先に対する災害見舞金等
被災取引先に対して取引関係の維持、回復を目的として相当期間内に災害見舞金等の支出等の費用は交際費等に該当しない。
④自社製品等の被災者に対する提供
被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の供与に要する費用は交際費に該当しない。
⑤協同組合等が支出する災害見舞金等 (措通61の4(1)-11)
協同組合等が支出する福利厚生の一環としての組合員等に対する災害見舞金は、交際費等に該当しない。
⑥下請け企業の従業員のために支出する費用 (措通61の4(1)-18)
次に掲げる下請け企業の従業員等のための支出は、業務委託のために要する費用として交際費等に該当しない。
イ、工場、工事現場等において、業務遂行上災害を受けた下請け企業の従業員に対して従業員に準じて支出する見舞金品
ロ、工場、工事現場等において、無事故等の記録により従業員に準じて支出する表彰金品
ハ、専属請負企業の従業員等の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用の負担額
ニ、従業員と同等である専属下請け先の従業員等の慶弔禍福費用
(5)給与との区分 (措通61の4(1)-12)
① 次に掲げる費用は,給与に該当する。
イ、常時支給される昼食等の費用
ロ、自己の製品等を原価以下で従業員に販売した場合の原価の額と実際の販売対価の額との差額
ニ、機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの(渡切小切手等)
⇒ 役員に対する臨時のもの...役員賞与
投稿者 菅原会計事務所