菅原会計事務所ブログ
2014年9月19日 金曜日
交換の圧縮記帳制度 その2
その1の続き
イ、対象資産(法人税基本通達10-6-1 ~3)
遊休資産、宅地と一体の庭園設備等、建物と一体の建物付属設備及び構築物、借地権の設定で資産の譲渡とされる場合も対象となります。
ロ、同一用途(10-6-7,8)
土地は宅地、田畑、山林その他、建物は、居住の用、店舗又は事務所、工場、倉庫その他で区分し、原則として確定申告期限までにそれぞれの用途に供することとされています。
ハ、交換差金(10-6-4,5)、複数の資産はそれぞれの資産ごとに判定します。同一資産について一部は交換一部は譲渡としている場合は、譲渡代金は交換差金とみなします。
2、 経理要件・・・資産の置換えという特質から、直接減額方式のみ認められている。
(1) 原則...両建経理
(2) 例外...付替経理
交換譲渡資産の帳簿価額を交換取得資産の取得価額に置き換える経理方法。
この場合、圧縮損は計上されていないので圧縮超過額の計算上次の金額が圧縮損とされる。
圧縮損とされる金額=交換取得資産の時価-交換取得資産の会社計上額
(本来付すべき取得価額)(実際に付した取得価額)
3、 申告要件
(1)確定申告書に損金算入に関する明細の記載が必要です。
(2)やむを得ない事情がある場合には宥恕規定があります。
イ、対象資産(法人税基本通達10-6-1 ~3)
遊休資産、宅地と一体の庭園設備等、建物と一体の建物付属設備及び構築物、借地権の設定で資産の譲渡とされる場合も対象となります。
ロ、同一用途(10-6-7,8)
土地は宅地、田畑、山林その他、建物は、居住の用、店舗又は事務所、工場、倉庫その他で区分し、原則として確定申告期限までにそれぞれの用途に供することとされています。
ハ、交換差金(10-6-4,5)、複数の資産はそれぞれの資産ごとに判定します。同一資産について一部は交換一部は譲渡としている場合は、譲渡代金は交換差金とみなします。
2、 経理要件・・・資産の置換えという特質から、直接減額方式のみ認められている。
(1) 原則...両建経理
(2) 例外...付替経理
交換譲渡資産の帳簿価額を交換取得資産の取得価額に置き換える経理方法。
この場合、圧縮損は計上されていないので圧縮超過額の計算上次の金額が圧縮損とされる。
圧縮損とされる金額=交換取得資産の時価-交換取得資産の会社計上額
(本来付すべき取得価額)(実際に付した取得価額)
3、 申告要件
(1)確定申告書に損金算入に関する明細の記載が必要です。
(2)やむを得ない事情がある場合には宥恕規定があります。
投稿者 菅原会計事務所