税務調査
2014年10月 1日 水曜日
そういえば三連勝(笑)
三連勝といっても野球やサッカーではありません(笑)。税務調査での話です。たかだか三連勝と思われるかもしれませんが、税務調査で非違が発見される割合が非常に高い(7~8割)ことを考えれば大記録達成(笑)と思っています。いつも税務調査で修正申告ばかり提出している友人いわく「考えられない!!!今度一緒に立ち会って」との賛辞が・・・。
9月3日のブログ「今年も幸先よく税務調査省略」で書きましたが、税理士法35条第1項の規定による意見聴取の結果、実地調査は行わない旨の通知が届きました。文書名は、写真のとおり「意見聴取結果のお知らせ」というタイトルでした。
先の2勝は実地調査に立ち会った結果、追徴ゼロとなり「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」を受け取ったものです。難易度はこちらのほうがはるかに高いのですが、納税者の方にとっては実地調査がない分だけ意見聴取による調査省略のほうが喜ばれます。
税理士法35条第1項の意見聴取は、前提として33条の2第1項または第2項に規定する一定事項を記載した書面を添付した申告について行われます。つまり、調査省略となるためには書面添付が必要であり、次に実地調査前の意見聴取の結果によるものです。
税務調査対策として、書面添付制度は大いに活用したいと思います。
投稿者 菅原会計事務所