菅原会計事務所ブログ
2014年10月22日 水曜日
特定資産の買換えの圧縮記帳制度 その3
「圧縮限度額」
1、圧縮限度額
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80%
2、圧縮基礎取得価額
圧縮基礎取得価額=買換え資産の取得価額と譲渡対価の額とのいずれか少ない金額
買換え資産の選択・・・次の順序で充当
(1)非減価償却資産(土地)
(2)減価償却資産(耐用年数の長い順)
資本的支出・・・買換資産について概ね1年以内にした資本的支出は圧縮対象となります。( 措通65の7(1)-13)、中古資産の耐用年数見積もり特例が適用できます。
3、 差益割合
差益割合=譲渡対価の額-(譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額+譲渡経費の額)
―――――――――――――――――――――――――――――
譲渡対価の額
譲渡資産が2以上ある場合・・・一括計算の特例
4、 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額
「譲渡直前の帳簿価額」は税務上の帳簿価額
(1)既往の否認額は、譲渡直前の帳簿価額に加算
(2)別表四で認容減算
1、圧縮限度額
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80%
2、圧縮基礎取得価額
圧縮基礎取得価額=買換え資産の取得価額と譲渡対価の額とのいずれか少ない金額
買換え資産の選択・・・次の順序で充当
(1)非減価償却資産(土地)
(2)減価償却資産(耐用年数の長い順)
資本的支出・・・買換資産について概ね1年以内にした資本的支出は圧縮対象となります。( 措通65の7(1)-13)、中古資産の耐用年数見積もり特例が適用できます。
3、 差益割合
差益割合=譲渡対価の額-(譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額+譲渡経費の額)
―――――――――――――――――――――――――――――
譲渡対価の額
譲渡資産が2以上ある場合・・・一括計算の特例
4、 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額
「譲渡直前の帳簿価額」は税務上の帳簿価額
(1)既往の否認額は、譲渡直前の帳簿価額に加算
(2)別表四で認容減算
投稿者 菅原会計事務所