法人税
2015年1月19日 月曜日
貸倒引当金の取り扱い その8
貸倒引当金の取り扱いその8は、一括評価の対象とならない金銭債権です。申告や節税の際にお役立てください。
一括評価金銭債権に該当しない債権(11-2-16)
2、一括評価金銭債権に該当しないもの(基通11-2-18)
次に掲げるものは一括貸倒引当金繰入限度額の計算の基礎となる「一括評価金銭
債権」には該当しない。
①預貯金・公社債に係る未収利子、未収配当等
②保証金、敷金、預け金等(これらに係る利息等を含む。)
③ゴルフ会員権等
④手付金、前渡金等
資産の取得代価に充てるもの、費用の支出に充てるもの
⑤仮払金、立替金等
将来精算される費用の前払分(前払給料、概算払旅費、前渡交際費等)
⑥ 未収金
イ 雇用調整給付金等の未収金(法令に基づくもの)
口 仕入割戻しの未収金
⑦既存債権と関係のない割引(裏書)手形
割引取得したものの再割引、融通(金融)手形の割引分
割賦未収金(11-2-19) 工事進行基準の未収金(11-2-20)
*留意点・・・金銭債権の額は「税務上の金額」
外貨建債権債務は換算後、貸倒損失是否認金の調整、貸倒引当金の控除前
一括評価金銭債権に該当しない債権(11-2-16)
2、一括評価金銭債権に該当しないもの(基通11-2-18)
次に掲げるものは一括貸倒引当金繰入限度額の計算の基礎となる「一括評価金銭
債権」には該当しない。
①預貯金・公社債に係る未収利子、未収配当等
②保証金、敷金、預け金等(これらに係る利息等を含む。)
③ゴルフ会員権等
④手付金、前渡金等
資産の取得代価に充てるもの、費用の支出に充てるもの
⑤仮払金、立替金等
将来精算される費用の前払分(前払給料、概算払旅費、前渡交際費等)
⑥ 未収金
イ 雇用調整給付金等の未収金(法令に基づくもの)
口 仕入割戻しの未収金
⑦既存債権と関係のない割引(裏書)手形
割引取得したものの再割引、融通(金融)手形の割引分
割賦未収金(11-2-19) 工事進行基準の未収金(11-2-20)
*留意点・・・金銭債権の額は「税務上の金額」
外貨建債権債務は換算後、貸倒損失是否認金の調整、貸倒引当金の控除前
投稿者 菅原会計事務所