法人税
2015年1月20日 火曜日
貸倒引当金の取り扱い その9
貸倒引当金の取り扱いその9は、戻し入れによる益金算入です。決算・申告の際の確認にお役立てください。
戻し入れによる益金算入
1、洗替方式
繰入額の全額を翌期に戻入れ、益金の額に算入します。
2、前期繰入超過額の認容
繰入事業年度に損金の額に算入されなかった繰入超過額については、戻入れ事業年度において二重課税を避けるため認容減算します。
3、差額補充法
全額洗替えが原則ですが、会計慣行との調整で差額補充法も認めています。
いずれの経理方法によっても当期利益に変わりはないため別表四上の処理は同じです。
戻し入れによる益金算入
1、洗替方式
繰入額の全額を翌期に戻入れ、益金の額に算入します。
2、前期繰入超過額の認容
繰入事業年度に損金の額に算入されなかった繰入超過額については、戻入れ事業年度において二重課税を避けるため認容減算します。
3、差額補充法
全額洗替えが原則ですが、会計慣行との調整で差額補充法も認めています。
いずれの経理方法によっても当期利益に変わりはないため別表四上の処理は同じです。
投稿者 菅原会計事務所