法人税

2015年1月26日 月曜日

欠損金の取り扱い その1

法人の70%が赤字です。法人税における欠損金の取り扱いについて触れていきます。平成27年度の改正項目でもあり、節税や決算申告にお役立てください。

1 欠損金の繰越控除制度

1、趣旨
法人税法では、各事業年度の所得の金額は、事業年度ごとに独立して計算すること(事業年度単位課税)を原則としています。
  しかし、次のような理由から事業年度間の損益通算を行うことを認めています。これを「欠損金の繰越控除」という。
(1)企業資本の維持の阻害、担税力低下の防止
(2)半年決算法人と一年決算法人との課税の公平
9年間に限定したのは赤字法人売買の可能性や帳簿書類の保存義務(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)、更正の期限などを考慮して決められた。

なお,欠損金の繰越控除制度には,次の3種類があります。
・青色欠損金の繰越控除(法57)
・災害損失金の繰越控除(法58)
・私財提供等があった場合の欠損金の損金算入(法59)

(注)欠損金の繰戻し還付
  上記の繰越控除制度に代え,一定要件のもとに欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けることができますが、この繰戻し還付制度は中小企業者等を除き原則として適用が停止されています。


このエントリーをはてなブックマークに追加
このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 菅原会計事務所

アクセス


大きな地図で見る
住所 東京都中野区新井2-1-12-B号
最寄り駅 中野駅

お問い合わせ 詳しくはこちら