確定申告
2015年2月16日 月曜日
平成26年分確定申告の留意点 その1
平成26年分の確定申告が始まりました。昨年と比べた変わった点をまとめてみました。
1、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
①住宅借入金等特別控除
居住用家屋の新築をし、もしくは新築住宅若しくは既存住宅の取得をし、又は居住用家屋の増改築をして平成26年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りです。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成26年1月~3月 10年間 2,000万円 1.0%
平成26年4月~12月 10年間 4,000万円 1.0%
(特定取得に該当する場合)
②認定(長期優良住宅・低炭素住宅)の新築等を行った場合の住宅借入金等特別控除
認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして平成26年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りです。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成26年1月~3月 10年間 3,000万円 1.0%
平成26年4月~12月 10年間 5,000万円 1.0%
(特定取得に該当する場合)
2、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除
平成26年4月1日以後平成29年末までの間にそれぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修又は認定住宅の新築等をした場合における税額控除限度額等が拡充されました。
1、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
①住宅借入金等特別控除
居住用家屋の新築をし、もしくは新築住宅若しくは既存住宅の取得をし、又は居住用家屋の増改築をして平成26年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りです。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成26年1月~3月 10年間 2,000万円 1.0%
平成26年4月~12月 10年間 4,000万円 1.0%
(特定取得に該当する場合)
②認定(長期優良住宅・低炭素住宅)の新築等を行った場合の住宅借入金等特別控除
認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして平成26年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りです。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成26年1月~3月 10年間 3,000万円 1.0%
平成26年4月~12月 10年間 5,000万円 1.0%
(特定取得に該当する場合)
2、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除
平成26年4月1日以後平成29年末までの間にそれぞれ一定の住宅耐震改修、住宅特定改修又は認定住宅の新築等をした場合における税額控除限度額等が拡充されました。
投稿者 菅原会計事務所