確定申告

2015年2月23日 月曜日

平成26年分確定申告の留意点 その3

今年の確定申告の改正点その3は、上場株式の課税関係です。

7、上場株式等の10%軽減税率の特例措置の廃止
 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

8、少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の開始
 非課税口座内少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度が、平成26年1月1日より施行されています。
(1)非課税口座に上限100万円の非課税管理勘定を設けた場合、5年間は口座内の上場株式等の配当所得については所得税が課されません。
(2)5年内に非課税口座内上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得については、所得税が課されません。


投稿者 菅原会計事務所

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