確定申告
2015年2月17日 火曜日
平成26年分確定申告の留意点 その2
3、ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算の廃止
譲渡損失を他の所得との損益通算・雑損控除をすることができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、ゴルフ会員権やリゾート会員権等が追加されました。平成26年4月1日以後の譲渡から適用されます。
4、社会保険診療報酬の所得計算の特例の制限
社会保険診療報酬の所得計算の特例(措法26)について、適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外することとされました。
5、特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡資産の譲渡対価の上限が1億円以下に引き下げられたうえ、その適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されました。
6、帳簿書類の備付
帳簿書類の備付等について、個人の白色申告者で前々年あるいは前年の事業所得等が300万円を超えるものについて課されていた記帳義務がそれ以外の者についても同様に課されることとなりました。
譲渡損失を他の所得との損益通算・雑損控除をすることができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、ゴルフ会員権やリゾート会員権等が追加されました。平成26年4月1日以後の譲渡から適用されます。
4、社会保険診療報酬の所得計算の特例の制限
社会保険診療報酬の所得計算の特例(措法26)について、適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外することとされました。
5、特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡資産の譲渡対価の上限が1億円以下に引き下げられたうえ、その適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されました。
6、帳簿書類の備付
帳簿書類の備付等について、個人の白色申告者で前々年あるいは前年の事業所得等が300万円を超えるものについて課されていた記帳義務がそれ以外の者についても同様に課されることとなりました。
投稿者 菅原会計事務所