法人税

2015年2月 2日 月曜日

欠損金の取り扱い その4

4 欠損金の繰戻し還付

青色欠損金を将来に繰り起さないで過去1年間(これを「還付所得事業年度」という。)の所得金額と通算することにより、還付所得事業年度の法人税の還付を請求することができます。これを「欠損金の繰戻し還付」といいます。
青色欠損金については、「欠損金の繰越控除」と「欠損金の繰戻し還付」との選択適用となります。
1、適用要件
(1)適用事由...当期に生じた欠損金額があること。
(2)欠損事業年度...青色申告書を提出していること。
(3)手続...①還付所得事業年度から前事業年度まで連続して青色申告書を提出していること。
②期限内に青色申告書を提出し、還付請求書を提出すること。
2、還付請求できる金額(法80①)
               還付所得事楽年度   欠損事業年度の欠損金額
還付請求できる金額=             ×――――――――――――――
               の法人税額      還付所得事業年度の所得金額

ただし、この「欠損金の繰戻し還付」の規定は、原則としてその適用が停止されています(措法66の14)。
中小企業者の平成21年2月1日から平成28年3月31日までに終了する事業年度については適用があります。


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投稿者 菅原会計事務所

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