法人税
2015年2月 3日 火曜日
欠損金の取り扱い その5
欠損金の取り扱い その5は 災害損失金の繰越控除制度です。申告や節税にお役立てください。
5 災害損失金の繰越控除
被災した法人の災害復旧を考慮して、白色欠損金のうち災害損失に係るもの(これを「災害損失欠損金額」という。)は、翌事業年度以後9年間(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)にわたる繰越控除が認められています。
◆1 適用要件(法80①③)
(1) 適用事由・・・前9年以内(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失に 係るもの(災害損失欠損金額)があること。
(2) 災害事業年度・・・災害損失の額の計算明細を記載した確定中告書を提出して
いること。
(3) 手 続・・・災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を提出していること。
注1 対象となる資産...事業用のたな卸資産、固定資産、固定資産を利用するために支出された繰延資産
2 災害...震災、風水害、火災その他自然現象による災害及び人為による異常な災害
5 災害損失金の繰越控除
被災した法人の災害復旧を考慮して、白色欠損金のうち災害損失に係るもの(これを「災害損失欠損金額」という。)は、翌事業年度以後9年間(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)にわたる繰越控除が認められています。
◆1 適用要件(法80①③)
(1) 適用事由・・・前9年以内(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失に 係るもの(災害損失欠損金額)があること。
(2) 災害事業年度・・・災害損失の額の計算明細を記載した確定中告書を提出して
いること。
(3) 手 続・・・災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を提出していること。
注1 対象となる資産...事業用のたな卸資産、固定資産、固定資産を利用するために支出された繰延資産
2 災害...震災、風水害、火災その他自然現象による災害及び人為による異常な災害
投稿者 菅原会計事務所