法人税

2015年2月 9日 月曜日

欠損金の取り扱い その6



6 私財提供があった場合の欠損金の損金算入

法人税では、資産整理に伴う私財提供益や債務免除益といえども、益金の額に算入されます。しかし、これらに対して、そのまま一時に法人税を課税すると、企業を再建する妨げとなってしまうため、一定の期限切れ欠損金を損金の額に算入することを認め、これらの私財提供益や債務免除益と相殺して法人税が課税されないようにしています。

◆1 適用要件(法59)
(1)適用事由...更生手続き開始の決定があった場合その他これに準ずる事実           が生じたこと。
(2)私財提供等...
①役員若しくは株主等又はこれらであった者から私財提供を受けること
②債権者から債務免除を受けること
(3)手 続...
①確定申告書に損金算入に関する明細の記載及び一定の書類の添付があること。
 ②記載又は添付がなかったことについての宥恕規定あり。

◆2 損金算入額(法59①,令118)
(1)欠損金額...(前記以前から繰越された欠損金額の合計額)-(当期の青色欠損金・災害損失金の控除額)
(2)提供益等...私財提供益の額及び債務免除益の額の合計額
(3)別表4差引計...この規定適用前の所得金額(青色欠損金・災害損失金控除後)
(4)損金算入額...(1)(2)(3)のうち最も少ない金額(差引計の下で減算)

(注)1 青色欠損金・災害損失金との関係
この規定により損金の額に算入される欠損金額は、青色欠損金・災害損失金の繰越控除の対象とならない欠損金額であることに注意しなければならない。
2 前期以前から繰越された欠損金額の合計額(基通12-3-2)
その事業年度の別表5(一)の1《利益積立金額の計算に関する明細書》の期首現在利益積立金額の合計額がマイナスである場合のそのマイナスの金額をいう。


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投稿者 菅原会計事務所

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