法人税
2015年2月10日 火曜日
欠損金の取り扱い その7
欠損金の取り扱い その7は、解散等した場合の欠損金の損金算入です。
7 清算中の事業年度における債務免除等の場合の欠損金の損金算入
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金の損金算入を認め、債務免除益等と相殺することができます。
◆1 適用要件(法59③)
(1)適用事由...法人が平成22年10月1日以降に解散した場合
(2)残余財産...残余財産がないと認められるとき
(3)手 続...
①確定申告書に損金算入に関する明細の記載及び一定の書類の添付があること。
②記載又は添付がなかったことについての宥恕規定あり。
◆2 損金算入額(法59③,令118)
(1)欠損金額...(前記以前から繰越された欠損金額の合計額)-(当期の青色欠損金・災害損失金の控除額)
(2)提供益等...私財提供益の額及び債務免除益の額の合計額
(3)別表4差引計...この規定適用前の所得金額(青色欠損金・災害損失金控除後)
(4)損金算入額...(1)(2)(3)のうち最も少ない金額(差引計の下で減算)
7 清算中の事業年度における債務免除等の場合の欠損金の損金算入
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金の損金算入を認め、債務免除益等と相殺することができます。
◆1 適用要件(法59③)
(1)適用事由...法人が平成22年10月1日以降に解散した場合
(2)残余財産...残余財産がないと認められるとき
(3)手 続...
①確定申告書に損金算入に関する明細の記載及び一定の書類の添付があること。
②記載又は添付がなかったことについての宥恕規定あり。
◆2 損金算入額(法59③,令118)
(1)欠損金額...(前記以前から繰越された欠損金額の合計額)-(当期の青色欠損金・災害損失金の控除額)
(2)提供益等...私財提供益の額及び債務免除益の額の合計額
(3)別表4差引計...この規定適用前の所得金額(青色欠損金・災害損失金控除後)
(4)損金算入額...(1)(2)(3)のうち最も少ない金額(差引計の下で減算)
投稿者 菅原会計事務所