確定申告
2015年3月13日 金曜日
「ハズレ馬券も経費」確定へ その2
裁判では、継続的、網羅的に購入された馬券購入による配当金収入が「一時収入」にあたるか「雑収入」にあたるかが争点となっていました。以下エヌピー通信社提供の記事をご覧ください。
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AC%E9%A6%AC%E5%88%B82.pdf
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投稿者 菅原会計事務所