法人税
2015年3月23日 月曜日
法人税の申告・納付その2
「法人税の還付」
(1)所得税額等の還付
確定申告書の提出があつた場合において、所得税額等の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付しなければなりません。
(2)中間納付額の還付
中間申告書を提出した法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長はその普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付しなければなりません。
(3)欠損金の繰戻しによる還付
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、そのいずれかの事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができます。
この規定は原則として適用が停止されていますが、中小企業者及び解散・事業の全部譲渡その他一定の場合に適用が認められています。
(1)所得税額等の還付
確定申告書の提出があつた場合において、所得税額等の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付しなければなりません。
(2)中間納付額の還付
中間申告書を提出した法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長はその普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付しなければなりません。
(3)欠損金の繰戻しによる還付
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、そのいずれかの事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができます。
この規定は原則として適用が停止されていますが、中小企業者及び解散・事業の全部譲渡その他一定の場合に適用が認められています。
投稿者 菅原会計事務所