法人税
2015年3月26日 木曜日
「法人税の申告・納付」 その3
法人税の申告納付その3は、中間申告を取り上げます。
「中間申告」
(1)趣旨
1年決算法人と半年決算法人の課税の公平を期し、また財政収入の確保を目的としています。中間申告には、前事業年度の法人税額を基礎として中間申告に係る法人税額を計算する場合と、仮決算を行い中間申告に係る法人税額を計算する場合があります。前者を「予定申告」といい、後者を狭義の「中間申告」といいます。
(2)前事業年度の実績による中間申告
中間申告は事業年度が6月を超える普通法人を前提にしており、公益法人等・協同組合等は提出を要しません。また、新設法人の設立事業年度(合併を除く)も同様です。
中間申告書は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内に提出しなければなりません。納付すべき税額は、下記の金額です。
前事業年度の法人税額× 6月 / その事業年度の月数 (10万円以下の場合
中間申告は不要)
「中間申告」
(1)趣旨
1年決算法人と半年決算法人の課税の公平を期し、また財政収入の確保を目的としています。中間申告には、前事業年度の法人税額を基礎として中間申告に係る法人税額を計算する場合と、仮決算を行い中間申告に係る法人税額を計算する場合があります。前者を「予定申告」といい、後者を狭義の「中間申告」といいます。
(2)前事業年度の実績による中間申告
中間申告は事業年度が6月を超える普通法人を前提にしており、公益法人等・協同組合等は提出を要しません。また、新設法人の設立事業年度(合併を除く)も同様です。
中間申告書は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内に提出しなければなりません。納付すべき税額は、下記の金額です。
前事業年度の法人税額× 6月 / その事業年度の月数 (10万円以下の場合
中間申告は不要)
投稿者 菅原会計事務所