法人税
2015年3月27日 金曜日
「法人税の申告・納付」その4
「中間申告」その2
(3)仮決算による中間申告
中間申告書を提出すべき法人は、前事業年度の実績による申告に代えて、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなしてその期間の所得の金額を計算してこれを申告することができます。この場合においてその期間の末日の貸借対照表及び損益計算書その他一定の書類を添付しなければなりません。
*仮決算における損金経理の意義(基1-6-1)
株主または出資者に報告する当該期間に係る決算書及びその作成の基礎となった帳簿に費用または損失として記載することをいう。
(4)みなし申告
中間申告書の提出期限までに申告を行なわなかった場合には、前事業年度実績の中間申告書の提出があったものとみなされます。
したがって、この段階で中間申告についての法人税の債務は確定することとなり、決定が行なわれることはありません。
(3)仮決算による中間申告
中間申告書を提出すべき法人は、前事業年度の実績による申告に代えて、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなしてその期間の所得の金額を計算してこれを申告することができます。この場合においてその期間の末日の貸借対照表及び損益計算書その他一定の書類を添付しなければなりません。
*仮決算における損金経理の意義(基1-6-1)
株主または出資者に報告する当該期間に係る決算書及びその作成の基礎となった帳簿に費用または損失として記載することをいう。
(4)みなし申告
中間申告書の提出期限までに申告を行なわなかった場合には、前事業年度実績の中間申告書の提出があったものとみなされます。
したがって、この段階で中間申告についての法人税の債務は確定することとなり、決定が行なわれることはありません。
投稿者 菅原会計事務所