法人税

2015年3月31日 火曜日

「法人税の申告・納付」その6

法人税の申告納付その6は、引き続き確定申告の提出期限の延長について取り上げます。

「確定申告等の提出期限の延長」その2
3、災害等によって決算が確定しない場合

災害その他やむ得ない理由により、決算が確定しないことが要件ですが、これは火災、水害、台風その他天災等により、法人の本店や支店が被害を受け、帳簿の一部又は全部が焼失等したために期日までに決算が確定しないことです。恒常的な遅れについては次の規定の適用を受けるものであるので、あくまで突発的、臨時的な理由によることになります。
   なお、その他やむをえない理由には、帳簿書類の盗難や当局による帳簿書類の押収などが該当します。

(2)申 請
  (1)の申請は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内に、やむを得ない理由その他の事項を記載した申請書をもつてしなければなりません。




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投稿者 菅原会計事務所

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