法人税
2015年4月13日 月曜日
「棚卸資産」その3
棚卸資産その3は、製造業の棚卸資産の取得価額です。
(2)取得価額の原則
② 自己の製造等
製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額にその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額との合計額
ただし、②につき算定した製造等の原価の額が上記の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなします。
*原価差額の調整
税法では実際に要した原材料費等の合計額すなわち実際原価を基準として棚卸資産の取得価額を計算することを原則としています。しかし、企業会計における原価計算は見積価額等によっていることが多いため計算された取得価額が異なってきます。この差異を原価差額といいます。適正な原価計算に基づいて計算されている場合には税務上もこれを認めることとしています。
(3)半製品または仕掛品の評価
半製品や仕掛品の評価額の算定においては次のような方法が認められています。
① 製造間接費の製造原価への配賦
法人の事業の規模が小規模である等のため原価計算が困難と認められるには、直接費だけで原価計算が可能で、製造間接費は決算時にまとめて製品の製造原価にのみ配賦することができます。小規模な製造業で製造間接費が少額な法人の場合は、商的工業簿記で会計上充分と考えられています。また、少量多品種の企業の場合には、一般に配賦が困難なため配賦の省略が認められます。
② 半製品または仕掛品についての売価還元法
製造業を営む法人が、原価計算を行わないため半製品および仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何パーセントとして評価することがあります。この場合の評価方法は、売価還元法に該当するものとして認められています。
(2)取得価額の原則
② 自己の製造等
製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額にその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額との合計額
ただし、②につき算定した製造等の原価の額が上記の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額を取得価額とみなします。
*原価差額の調整
税法では実際に要した原材料費等の合計額すなわち実際原価を基準として棚卸資産の取得価額を計算することを原則としています。しかし、企業会計における原価計算は見積価額等によっていることが多いため計算された取得価額が異なってきます。この差異を原価差額といいます。適正な原価計算に基づいて計算されている場合には税務上もこれを認めることとしています。
(3)半製品または仕掛品の評価
半製品や仕掛品の評価額の算定においては次のような方法が認められています。
① 製造間接費の製造原価への配賦
法人の事業の規模が小規模である等のため原価計算が困難と認められるには、直接費だけで原価計算が可能で、製造間接費は決算時にまとめて製品の製造原価にのみ配賦することができます。小規模な製造業で製造間接費が少額な法人の場合は、商的工業簿記で会計上充分と考えられています。また、少量多品種の企業の場合には、一般に配賦が困難なため配賦の省略が認められます。
② 半製品または仕掛品についての売価還元法
製造業を営む法人が、原価計算を行わないため半製品および仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何パーセントとして評価することがあります。この場合の評価方法は、売価還元法に該当するものとして認められています。
投稿者 菅原会計事務所