法人税
2015年4月20日 月曜日
「棚卸資産」その4
棚卸資産 その4は、その他特殊な場合の取得価額についてです。
(4)その他の場合の取得価額
③ 一定の組織再編成による場合
組織再編成の態様に応じて所定の金額
*適格組織再編成による場合・・・組織再編成直前の取得価額を引き継ぎ、その資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額がある場合には加算した金額
非適格合併により完全支配関係にある法人から移転を受けた譲渡損益調整資産・・・ 取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額とし、その資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額がある場合には加算した金額。これらの金額の合計額から、譲渡利益金額に相当する金額を減算しまたは譲渡損益に相当する金額を加算します。
④ ①②以外による取得(適格組織再編成によるものを除く。)・・・交換、贈与、代物弁済等の場合
取得の時におけるその取得のために通常要する価額とし、その資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額がある場合には加算した金額。
(5)特例(令33条)
次の場合には、それぞれの金額を取得価額とみなします。
① 評価益の計上が認められた場合......本来の取得価額十評価益の益金算入額
② 評価損の計上が認められた場合......本来の取得価額一評価損の損金算入額
(4)その他の場合の取得価額
③ 一定の組織再編成による場合
組織再編成の態様に応じて所定の金額
*適格組織再編成による場合・・・組織再編成直前の取得価額を引き継ぎ、その資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額がある場合には加算した金額
非適格合併により完全支配関係にある法人から移転を受けた譲渡損益調整資産・・・ 取得の時におけるその資産の取得のために通常要する価額とし、その資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額がある場合には加算した金額。これらの金額の合計額から、譲渡利益金額に相当する金額を減算しまたは譲渡損益に相当する金額を加算します。
④ ①②以外による取得(適格組織再編成によるものを除く。)・・・交換、贈与、代物弁済等の場合
取得の時におけるその取得のために通常要する価額とし、その資産を消費しまたは販売の用に供するために直接要した費用の額がある場合には加算した金額。
(5)特例(令33条)
次の場合には、それぞれの金額を取得価額とみなします。
① 評価益の計上が認められた場合......本来の取得価額十評価益の益金算入額
② 評価損の計上が認められた場合......本来の取得価額一評価損の損金算入額
投稿者 菅原会計事務所