法人税
2015年4月10日 金曜日
「棚卸資産」その2
「棚卸資産」その2は、棚卸資産の取得価額について説明します。
2、棚卸資産の取得価額(令32)
(1)趣旨
棚卸資産の取得価額は、期末評価額の計算の基礎となるため、取得の方法に応じて規定しています。
(2)取得価額の原則
期末評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、次のそれぞれの金額とその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額との合計額とする。
① 購入(デリバティブ取引によるものを除く。)
購入代価に付随費用を加算した金額
*付随費用
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用
企業会計においては、一部の付随費用を期間費用として計算することも行われています。税法においても、次に掲げる間接付随費用については販売費及び一般管理費との区別が困難な場合が多いため重要性の原則等の観点から、棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内である場合には、取得価額に算入しないことができます。
イ 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等の費用
ロ 販売所間の移動のために要した運賃等の費用
ハ 長期在庫調整品等の保管費用
2、棚卸資産の取得価額(令32)
(1)趣旨
棚卸資産の取得価額は、期末評価額の計算の基礎となるため、取得の方法に応じて規定しています。
(2)取得価額の原則
期末評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、次のそれぞれの金額とその資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額との合計額とする。
① 購入(デリバティブ取引によるものを除く。)
購入代価に付随費用を加算した金額
*付随費用
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用
企業会計においては、一部の付随費用を期間費用として計算することも行われています。税法においても、次に掲げる間接付随費用については販売費及び一般管理費との区別が困難な場合が多いため重要性の原則等の観点から、棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内である場合には、取得価額に算入しないことができます。
イ 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等の費用
ロ 販売所間の移動のために要した運賃等の費用
ハ 長期在庫調整品等の保管費用
投稿者 菅原会計事務所