法人税
2015年4月21日 火曜日
「棚卸資産」その5
棚卸資産 その5は、期末評価についてです。
「棚卸資産の評価方法、選定、変更等」
1、趣旨
法人税法22条3項では、売上原価はその事業年度の収益に対応して計上するいわゆる費用収益対応の原則をうたっています。また、29条では、売上原価の算定に関する税法上の考え方を示し、期末たな卸資産の評価が売上原価を確定させるポイントになっています。
売上原価等は次の算式により計算されるため、適正な課税所得計算の見地から所定の評価方法を定めています。
「期首棚卸高+当期仕入高-期末評価額=売上原価等」
2、評価方法
評価方法は、会計慣行を尊重し6種類の原価法とこれに対応する低価法を規定し、これ以外の評価方法については税務署長の個別承認を必要としています。これは一般に広く採用されており、また採用が容易な評価方法を中心に規定したものです。
「棚卸資産の評価方法、選定、変更等」
1、趣旨
法人税法22条3項では、売上原価はその事業年度の収益に対応して計上するいわゆる費用収益対応の原則をうたっています。また、29条では、売上原価の算定に関する税法上の考え方を示し、期末たな卸資産の評価が売上原価を確定させるポイントになっています。
売上原価等は次の算式により計算されるため、適正な課税所得計算の見地から所定の評価方法を定めています。
「期首棚卸高+当期仕入高-期末評価額=売上原価等」
2、評価方法
評価方法は、会計慣行を尊重し6種類の原価法とこれに対応する低価法を規定し、これ以外の評価方法については税務署長の個別承認を必要としています。これは一般に広く採用されており、また採用が容易な評価方法を中心に規定したものです。
投稿者 菅原会計事務所