法人税

2015年4月22日 水曜日

棚卸資産その6

棚卸資産その6は、期末評価の方法です。

2、評価方法
(1)原則
内国法人のたな卸資産につきその事業年度の損金の額に算入する金額を算定する基礎となるたな卸資産の期末評価額は、次の方法のうち内国法人が選定した評価方法により評価した金額とされます。
① 原価法
次のいずれかの方法によって算出した取得価額をもつて評価額とする方法をいいます。
    イ 個別法    ロ 先入先出法    ハ 総平均法    ニ 移動平均法    ホ 最終仕入原価法    ヘ 売価還元法 
② 低価法
種類等の異なるごとに区別し、原価法による評価額と期末再調達価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいいます。

低価法については企業会計上広く採用されているため税法上認めることとなっています。洗い替えを採用するのは企業経理の現実に沿ったものです。

(2)特例  
(1)に代え納税地の所轄税務署長の承認による特別な評価方法を選定することができます。

 個別承認制度は、更正妥当な企業慣行を税にも取り入れていこうという姿勢を示しています。



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投稿者 菅原会計事務所

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