法人税

2015年4月27日 月曜日

「棚卸資産」その7

「棚卸資産」その7は、 評価方法の届出・法定評価方法等です。

3、評価方法の選定
 選定単位を定めるのは、いかなる単位に細分して原価計算を行うことが合理的か原価管理の単位に配慮して規定されています。

(1)選定単位(令29)
たな卸資産の評価の方法は、その営む事業の種類ごとに、かつ、次の区分ごとに選定しなければなりません。
① 商品又は製品 ② 半製品 ③ 仕掛品 ④ 主要原材料 ⑤ 補助原材料その他のたな卸資産

(2)届出
内国法人は、次のそれぞれに掲げる日の属する事業年度の確定申告期限までに、そのよるべき評価方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
① 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)・・・設立の日
② 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等・・・新たに収益事業を開始した日

4、たな卸資産の法定評価方法
評価方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法による原価法とされます。

実務の簡便性に着目して法定評価方法が定められています。


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投稿者 菅原会計事務所

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