法人税
2015年4月28日 火曜日
「棚卸資産」その8
「棚卸資産」その8は、評価方法の変更です。
5、変更
評価方法の継続性を要求する方法として変更の場合の届出を規定しています。
(1)選定した評価の方法(法定評価方法を含む。)を変更しようとするときは、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、一定の申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2)(1)の場合において、その事業年度終了の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。(自動承認)
(3)税務署長は、次に掲げるような事由があるときはその申請を却下します。
① 現によっている評価方法を採用してから相当期間を経過していないとき
② 変更しようとする評価方法では、その法人の所得金額が適正に計算できないとみとめられるとき
*ここでいう相当期間とは3年をいうものとされています。(基通5-2-20)ただし、3年を経過してない場合でも変更しなければならない合理的な理由があればみとめられ、逆に3年経過したからと言って無条件で変更できるわけではありません。3年というのは一つの目安なのです。
5、変更
評価方法の継続性を要求する方法として変更の場合の届出を規定しています。
(1)選定した評価の方法(法定評価方法を含む。)を変更しようとするときは、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、一定の申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2)(1)の場合において、その事業年度終了の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。(自動承認)
(3)税務署長は、次に掲げるような事由があるときはその申請を却下します。
① 現によっている評価方法を採用してから相当期間を経過していないとき
② 変更しようとする評価方法では、その法人の所得金額が適正に計算できないとみとめられるとき
*ここでいう相当期間とは3年をいうものとされています。(基通5-2-20)ただし、3年を経過してない場合でも変更しなければならない合理的な理由があればみとめられ、逆に3年経過したからと言って無条件で変更できるわけではありません。3年というのは一つの目安なのです。
投稿者 菅原会計事務所