菅原会計事務所ブログ
2015年5月 7日 木曜日
「借地権」その1・・・借地権設定時の取り扱い
今回から、法人税における借地権の取り扱いについて取り上げます。その1は借地権設定時の取り扱いから説明いたします。
なお、法人税の取り扱いなので、法人が土地所有者(地主)で借地人は法人または個人という関係が前提になります。個人が土地所有者の場合は、所得税または贈与税の取り扱いとなりますので機会があれば相続サイトで取り上げたいと思います。
「借地権」
1、借地権設定時の原則的取扱い
(1)権利金授受の取引慣行
他人の土地を借りて建物または構築物の所有を目的とする借地権を設定する場合、借地権者は借地借家法により保護され事実上その土地を半永久的に使用収益することができてしまいます。一方地主は単に地代収受権としての底地を所有するにすぎません。そのため借地権設定時に設定の対価として地主が権利金を収受する取引慣行ができています。
(2)権利金の課税関係
地主が借地権の設定の対価として相当な権利金を収受している場合には、権利金の額を土地の部分的譲渡対価として益金に計上します。また、土地の部分的な譲渡原価として、土地の帳簿価額のうち借地権に対応する金額を損金に計上し譲渡損益を計算します。
(借地権者)
借地権7,000 / 現金7,000
(地主)・・・土地の更地価額 10,000 (帳簿価額 2,000)
現金7,000 / 権利金収入7,000
譲渡原価1,400 / 土地 1,400
※2,000×7,000/10,000
なお、法人税の取り扱いなので、法人が土地所有者(地主)で借地人は法人または個人という関係が前提になります。個人が土地所有者の場合は、所得税または贈与税の取り扱いとなりますので機会があれば相続サイトで取り上げたいと思います。
「借地権」
1、借地権設定時の原則的取扱い
(1)権利金授受の取引慣行
他人の土地を借りて建物または構築物の所有を目的とする借地権を設定する場合、借地権者は借地借家法により保護され事実上その土地を半永久的に使用収益することができてしまいます。一方地主は単に地代収受権としての底地を所有するにすぎません。そのため借地権設定時に設定の対価として地主が権利金を収受する取引慣行ができています。
(2)権利金の課税関係
地主が借地権の設定の対価として相当な権利金を収受している場合には、権利金の額を土地の部分的譲渡対価として益金に計上します。また、土地の部分的な譲渡原価として、土地の帳簿価額のうち借地権に対応する金額を損金に計上し譲渡損益を計算します。
(借地権者)
借地権7,000 / 現金7,000
(地主)・・・土地の更地価額 10,000 (帳簿価額 2,000)
現金7,000 / 権利金収入7,000
譲渡原価1,400 / 土地 1,400
※2,000×7,000/10,000
投稿者 菅原会計事務所