菅原会計事務所ブログ

2015年5月11日 月曜日

「借地権」その2・・・権利金の認定課税

借地権その2は、権利金の認定課税について取り上げます。

借地権設定時の権利金の認定課税
1、無償又は相当な権利金に満たない額の収受・・・権利金の認定
  法人が関係会社や役員に対し土地を貸し付ける場合に、権利金を全く収受せずあるいは低額しか収受しないことがあります。このように無償又は相当な権利金に満たない金額のやり取りにより借地権の設定があった場合には、相当な権利金の額に達するまでの金額は、いったん借地人から収受したものとして益金に計上したうえこれを借地人に贈与(寄附金又は役員に対する給与)したものとして取り扱われます。

このような課税の仕方を権利金の認定課税といいます。営利を目的とする企業にあっては、権利金を収受する慣行がある以上、収受するのが経済的合理性のある取引であると考えられるからです。

(借地権者)
  借地権7,000 / 受贈益7,000
 (地主)
  寄付金7,000 / 権利金収入7,000 ⇒  *役員の場合は寄付金ではなく役員賞与
  譲渡原価1,400/ 土地 1,400     



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投稿者 菅原会計事務所

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