菅原会計事務所ブログ
2015年5月13日 水曜日
「借地権」その3・・・相当の地代の取扱い
「借地権」その3は、相当の地代を収受する場合の権利金の取扱いを取り上げます。
2、相当の地代の取扱い(令137)
借地権の設定等により他人に土地を使用させる場合において、通常権利金を収受する取引上の慣行がある場合においても、権利金の授受に代え土地の更地価額に照らし相当の地代を収受している場合には、これを正常な取引とみなして権利金の認定課税は行いません。これは、その取引が正当なものとしてそのまま所得計算を行うという趣旨であり、その収受した地代をその事業年度の益金の額に算入し、権利金等を取得した事実があれば収受した事業年度の益金の額に算入することを意味しています。
このような取り扱いは、権利金の授受に比べて高額の地代を受け取っている場合は、理論的に地代の資本還元額は地代収受権としての土地の価額に等しく、これと更地としての土地の価額が同じである場合には権利金を収受するいわれがないと考えられます。
「相当の地代の判定」(土地の価額、一部収受権利金)(13-1-2)
相当の地代とは、原則として更地価額(一部収受している権利金等がある場合にはこれらを控除した金額)の6%程度の地代をいいます。また、土地の更地価額は、課税上弊害がない限り公示価格または相続税評価額によることができます。この場合、一部収受している権利金等がある場合は次の金額によります。
一部収受権利金等×相続税評価額/土地の更地価額
3、認定権利金の計算(土地の価額、相当の地代、相当な権利金) (13-1-3)
上記の計算によって相当の地代を収受していないと認められる場合は、その取引は正常な条件でなされたものではなく、次の権利金の額を贈与したものとして取り扱われます。すなわち権利金の認定課税が行われます。
土地の更地価額×(1-実際地代/相続税評価額×6%)-一部収受権利金=認定権利金
2、相当の地代の取扱い(令137)
借地権の設定等により他人に土地を使用させる場合において、通常権利金を収受する取引上の慣行がある場合においても、権利金の授受に代え土地の更地価額に照らし相当の地代を収受している場合には、これを正常な取引とみなして権利金の認定課税は行いません。これは、その取引が正当なものとしてそのまま所得計算を行うという趣旨であり、その収受した地代をその事業年度の益金の額に算入し、権利金等を取得した事実があれば収受した事業年度の益金の額に算入することを意味しています。
このような取り扱いは、権利金の授受に比べて高額の地代を受け取っている場合は、理論的に地代の資本還元額は地代収受権としての土地の価額に等しく、これと更地としての土地の価額が同じである場合には権利金を収受するいわれがないと考えられます。
「相当の地代の判定」(土地の価額、一部収受権利金)(13-1-2)
相当の地代とは、原則として更地価額(一部収受している権利金等がある場合にはこれらを控除した金額)の6%程度の地代をいいます。また、土地の更地価額は、課税上弊害がない限り公示価格または相続税評価額によることができます。この場合、一部収受している権利金等がある場合は次の金額によります。
一部収受権利金等×相続税評価額/土地の更地価額
3、認定権利金の計算(土地の価額、相当の地代、相当な権利金) (13-1-3)
上記の計算によって相当の地代を収受していないと認められる場合は、その取引は正常な条件でなされたものではなく、次の権利金の額を贈与したものとして取り扱われます。すなわち権利金の認定課税が行われます。
土地の更地価額×(1-実際地代/相続税評価額×6%)-一部収受権利金=認定権利金
投稿者 菅原会計事務所