菅原会計事務所ブログ
2015年5月19日 火曜日
「借地権」の取り扱いその4・・・権利金の認定見合わせ
「借地権」の取り扱いその4は、権利金の認定を見合わせる場合を取り上げます。
「権利金の認定見合わせ等」(13-1-7)
権利金の認定課税が問題となるのは、通常関係会社や役員との間の土地の貸借です。利害が共通する関係会社や役員との貸借にあっては、双方ともに借地借家法に基づく権利・義務を主張しあうという意識が希薄で権利金や相当の地代を収受しない場合があります。
このような関係会社や役員との土地の貸借について、直ちに権利金の認定課税を行うのは必ずしも実際的ではありません。借地法上の保護は、第三者間の借地関係における弱者保護の面から考え出された法で、将来、双方とも権利・義務を主張せず無償で借地を返還するというのであればそのまま認めるのが実情にあいます。ただ、地代をいくらでもよいとすると相当の地代制度が骨抜きになってしまうため権利金の認定に代えて相当の地代を認定します。
無償返還の届出書が提出されている場合((2)の使用貸借契約を含む)には、土地の価額に相当する地代が支払われていると考えられるため、原則として借地権の価額はゼロとして扱われる一方、貸宅地には借地権の権利は付着していないものとして扱われます。
このため、借地権等が設定されている土地を譲渡した場合でも、借地権者に譲渡代金はありません。
(1)無償返還の届け出
借地契約において将来借地人等が土地を無償で返還する旨定められ、かつ書面で届出をした場合には、権利金の認定は見合わされ、相当の地代と実際の地代の差額が認定課税されます。無償返還制度は、将来にわたって借地権の主張がなされないことが前提とされているため、借地権設定契約において一部でも権利金を授受したり特別な経済的利益を受けたりしている場合にはこの取り扱いは認められません。
無償返還の届け出は、借地権設定後遅滞なく提出することとされています。ただし、届け出の趣旨は特殊関係会社間で行った借地権の設定を明確にしておくことにより将来起こりうる課税上の問題を防止しようとする意味合いがあるので、当初から課税関係が明確でその後の過程でも変化がなければ後から提出することも可能と考えられます。
「権利金の認定見合わせ等」(13-1-7)
権利金の認定課税が問題となるのは、通常関係会社や役員との間の土地の貸借です。利害が共通する関係会社や役員との貸借にあっては、双方ともに借地借家法に基づく権利・義務を主張しあうという意識が希薄で権利金や相当の地代を収受しない場合があります。
このような関係会社や役員との土地の貸借について、直ちに権利金の認定課税を行うのは必ずしも実際的ではありません。借地法上の保護は、第三者間の借地関係における弱者保護の面から考え出された法で、将来、双方とも権利・義務を主張せず無償で借地を返還するというのであればそのまま認めるのが実情にあいます。ただ、地代をいくらでもよいとすると相当の地代制度が骨抜きになってしまうため権利金の認定に代えて相当の地代を認定します。
無償返還の届出書が提出されている場合((2)の使用貸借契約を含む)には、土地の価額に相当する地代が支払われていると考えられるため、原則として借地権の価額はゼロとして扱われる一方、貸宅地には借地権の権利は付着していないものとして扱われます。
このため、借地権等が設定されている土地を譲渡した場合でも、借地権者に譲渡代金はありません。
(1)無償返還の届け出
借地契約において将来借地人等が土地を無償で返還する旨定められ、かつ書面で届出をした場合には、権利金の認定は見合わされ、相当の地代と実際の地代の差額が認定課税されます。無償返還制度は、将来にわたって借地権の主張がなされないことが前提とされているため、借地権設定契約において一部でも権利金を授受したり特別な経済的利益を受けたりしている場合にはこの取り扱いは認められません。
無償返還の届け出は、借地権設定後遅滞なく提出することとされています。ただし、届け出の趣旨は特殊関係会社間で行った借地権の設定を明確にしておくことにより将来起こりうる課税上の問題を防止しようとする意味合いがあるので、当初から課税関係が明確でその後の過程でも変化がなければ後から提出することも可能と考えられます。
投稿者 菅原会計事務所