菅原会計事務所ブログ

2015年5月25日 月曜日

「借地権」その6・・・土地帳簿価額の損金算入

「借地権」その6は、土地帳簿価額の損金算入他を取り上げます。

土地帳簿価額の損金算入(令138条)
建物又は構築物の所有を目的とする借地権または地役権が設定された場合には、その土地の利用は著しく制限を受け、実質的には所有権の一部の部分的な譲渡があったと考えられる場合があります。このような部分的な譲渡があったと考えられる判断基準は明確に線を引くことが困難であるので、法人税ではこれらの権利の設定に伴って土地の減価割合が5/10以上となるときは、土地の帳簿価額のうち次の金額は、その設定があった日の属する事業年度の損金の額に算入します。
    
1、要件・・・土地の部分譲渡とみなす(経済的利益・圧縮記帳など)
(1)建物または構築物の所有を目的とする借地権(地上権または土地の賃借権)の設定
地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線の敷設等のために設定されたもので建造物の設置を制限するものに限られる。)の設定
(2)地価の下落割合が5/10以上・・・
土地の減価割合 = 設定直前の土地の価額-設定直後の土地の価額
                                   設定直前の土地の価額

2、損金算入額
                                           借地権等の価額
損金算入額 = 設定直前の土地の帳簿価額×
                                             設定直前の土地の価額

特別の経済的利益(令138条②③)
権利金の授受に代え、借地人から通常の金銭の貸付に比し特に有利な条件による金銭の貸付その他特別の経済的利益を受けたときは、その特別の経済的利益を借地権の設定対価として取り扱うこととされます。
1、適用要件・・・土地帳簿価額の損金算入の要件を満たしていること
2、特別の経済的利益・・・(加算・留保)五(一)には土地調整勘定と記載
 ①無利息貸付の場合
 貸付を受けた金額 - 貸付を受けた金額 × 貸付を受けた期間に対応する通常の
                       利率の5/10に相当する複利現価
 *この場合の通常の利率とは、国税庁から公表される評価通達4-4に規定する基準利率によります
 ②低利貸し付けの場合
貸付を受けた金額 - 貸付を受けた金額 ×(通常の利率-約定利率)の5/10に               相当する複利現価


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投稿者 菅原会計事務所

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