菅原会計事務所ブログ

2015年6月 8日 月曜日

「借地権」その10・・・貸地の返還

「借地権」その10は、貸地の返還を受けた法人の取り扱いです。

4、貸地の返還を受けた場合
 法人が貸地の返還を受けた場合、通常収受すべき立退料等の額の全部または一部に相当する金額を支払わなかったとしても、原則としてこれによる受贈益の額は発生しないものとして取り扱われます。
借地人には立退料の認定課税があるにもかかわらず、返還を受けた法人地主に対し受贈益課税がないのは、下記の理由からです。法人地主の場合、土地そのものは借地権設定時から継続して保有し続けているのであり、それにもかかわらず受贈益を認識し土地の帳簿価額を増額させることは、法人税法で禁止されている評価益の計上に抵触すると考えられることによります。帳簿価額は増額されないのでいずれ売却した段階で譲渡益課税されることになります。

なお、下記の場合にはそれぞれに掲げる金額を土地の帳簿価額に加算します。
(1) 無償で返還を受けた場合・・・借地権設定時に土地の帳簿価額のうち損金算入した金額がある場合には、その金額
(2) 立退料のみを支払った場合・・・立退料の額と(1)の金額といずれか多い金額
(3) 立退料とともに建物を買い取った場合・・・建物の時価を超えて支払った額と(1)の金額といずれか多い金額


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投稿者 菅原会計事務所

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