菅原会計事務所ブログ
2015年6月 2日 火曜日
「借地権」その9・・・借地権の立退き時の課税
「借地権」その9は、借地権の立退き時の課税を取り上げます。
借地権の無償譲渡等
1、立退料等の認定課税
法人が借地権の上に存する建物等を無償で譲渡したり、借地権の返還にあたり立退料を収受する取引慣行があるにもかかわらず無償で返還したりした場合には、原則として収受すべき借地権の価額または立退料の額は、相手方に贈与したものとして取り扱われます。
ちょうど借地権設定時の権利金の認定課税と裏腹の関係に当たります。
なお、借地権設定時に相当の地代を支払うことにより賃借した借地権の返還の場合には、立退料の額は下記の通りです。
(1) 相当の地代を改定する届け出を提出している場合・・・ゼロ
(2) (1)の届け出を提出していない場合は下記による
イ 支払地代の額が一般地代の額に相当する金額となる時前の返還
・・・下記の算式による
土地の更地価額×(1-実際地代/相続税評価額×6%)
ロ イ以外の場合・・・返還時の通常取引される借地権の価額
2、立退料等の認定見合わせ
下記の場合における借地権の返還等については立退料等の認定課税は行われません。
(1) 借地権設定時に無償返還の届け出をしている場合や使用貸借契約による場合
(2) 土地の使用目的が更地使用や短期の賃貸借による場合
(3) 借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅しまたは存続させることが困難であると認められる事情が生じた場合
(1)(2)は、借地権設定時の権利金認定見合わせと同じ理由によります。異なるのは(3)のケースです。この場合の建物の老朽化とは、賃借条件や経過期間により判断され、
その他これに類する事由とは、経済環境の変化により、借地上の建物をそのまま使用することが困難となり、他に転用するとしても相当の改造、修繕その他の資本的支出を要し、採算の見通しが立たないためやむを得ず借地契約を解消する場合等が当てはまります。
借地権の無償譲渡等
1、立退料等の認定課税
法人が借地権の上に存する建物等を無償で譲渡したり、借地権の返還にあたり立退料を収受する取引慣行があるにもかかわらず無償で返還したりした場合には、原則として収受すべき借地権の価額または立退料の額は、相手方に贈与したものとして取り扱われます。
ちょうど借地権設定時の権利金の認定課税と裏腹の関係に当たります。
なお、借地権設定時に相当の地代を支払うことにより賃借した借地権の返還の場合には、立退料の額は下記の通りです。
(1) 相当の地代を改定する届け出を提出している場合・・・ゼロ
(2) (1)の届け出を提出していない場合は下記による
イ 支払地代の額が一般地代の額に相当する金額となる時前の返還
・・・下記の算式による
土地の更地価額×(1-実際地代/相続税評価額×6%)
ロ イ以外の場合・・・返還時の通常取引される借地権の価額
2、立退料等の認定見合わせ
下記の場合における借地権の返還等については立退料等の認定課税は行われません。
(1) 借地権設定時に無償返還の届け出をしている場合や使用貸借契約による場合
(2) 土地の使用目的が更地使用や短期の賃貸借による場合
(3) 借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅しまたは存続させることが困難であると認められる事情が生じた場合
(1)(2)は、借地権設定時の権利金認定見合わせと同じ理由によります。異なるのは(3)のケースです。この場合の建物の老朽化とは、賃借条件や経過期間により判断され、
その他これに類する事由とは、経済環境の変化により、借地上の建物をそのまま使用することが困難となり、他に転用するとしても相当の改造、修繕その他の資本的支出を要し、採算の見通しが立たないためやむを得ず借地契約を解消する場合等が当てはまります。
投稿者 菅原会計事務所