法人税

2015年6月11日 木曜日

「繰延資産」・・・その1

法人税における繰延資産の取り扱いについて取り上げます。

「繰延資産」
(1)性 格
   繰延資産は、換金価値を有するものではなく、繰延べられた費用です。損益計算を重視する立場からは計上されるべきものではありますが、会社法では計上を認めつつも早期償却を要求しています。
(2)法人税法上の取扱い
   減価償却と同様、繰延資産の償却についても債務確定基準の適用から除外しているため、原則として公正妥当と認められる会計処理の基準に従って損金算入額が決定されることとなります。しかし、その範囲を明確にする必要があること、また内部取引事項であるため恣意的計算が行われやすいことから、その範囲を法定するとともに損金算入の制限を別段の定めとして規定しています。

1、繰延資産の意義
税法上の繰延資産の意義は、法人が支出する費用のうち効果が1年以上に及ぶもので、前払費用に該当しないものです。また、資産の取得に要したとされるべき費用も除かれますが、この資産は、繰延資産以外の取得と考える必要があります。
  なお、「支出する費用」となっているが、分割払いの繰延資産について総額による計上が認められているように、必ず支出していなければならないものではありません。したがって、「支出した費用」ではなく、「支出する費用」となっています。

2、会社法上の繰延資産
会社法上の繰延資産は、換金性のない擬制資産にすぎないため保守主義の観点から原則として費用とし、5種類に限定して資産計上を認めていますがその場合にも早期償却(5年又は3年内の均等額以上の償却)を要求しています。

「(1)創立費(2)開業費(3)開発費(4)株式発行費(5)社債等発行費



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投稿者 菅原会計事務所

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