法人税
2015年6月15日 月曜日
「繰延資産」・・・その2
3、税務独自の繰延資産(令14九)
これに対し、法人税においては、適正公平な課税を究極の目的にしているため、将来に効果が及ぶようなものは、費用収益対応の観点から原則的には資産計上することを要求し繰延資産として幅広く拾いあげ、一時に費用化するのを防ごうとしています。それでも、会社法と同一項目の繰延資産については会社法との調整上随時償却を認めています。
① 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
② 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
③ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
④ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与することにより生ずる費用
⑤ ①~④の他、自己が便益を受けるために支出する費用
税法上の繰延資産は、会計的にみれば無形固定資産に準ずるものと考えられるが、所有権又は法的保護を有しないため譲渡対象とならないことなどから無形固定資産としていません。
2 償却費の損金算入
(1)損金算入
償却費として損金経理した金額(確定した決算において償却費として費用計上した金額)のうち、償却限度額まで損金算入されます。
(2)繰越償却超過額
「償却事業年度前の各事業年度におけるその繰延資産に係る損金経理額のうち償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額」は「繰越償却超過額」であり、損金経理額には、この繰越償却超過額が含まれます。
繰越償却超過額は、税務上損金に算入されず、資産の帳簿価額を構成するものであるので、償却超過額が生じたときには、その部分の金額は帳簿価額から減額されてないものと考え、そして、その後の事業年度でその償却超過額部分を損金経理により減額したものと解釈します。
これに対し、法人税においては、適正公平な課税を究極の目的にしているため、将来に効果が及ぶようなものは、費用収益対応の観点から原則的には資産計上することを要求し繰延資産として幅広く拾いあげ、一時に費用化するのを防ごうとしています。それでも、会社法と同一項目の繰延資産については会社法との調整上随時償却を認めています。
① 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
② 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
③ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
④ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与することにより生ずる費用
⑤ ①~④の他、自己が便益を受けるために支出する費用
税法上の繰延資産は、会計的にみれば無形固定資産に準ずるものと考えられるが、所有権又は法的保護を有しないため譲渡対象とならないことなどから無形固定資産としていません。
2 償却費の損金算入
(1)損金算入
償却費として損金経理した金額(確定した決算において償却費として費用計上した金額)のうち、償却限度額まで損金算入されます。
(2)繰越償却超過額
「償却事業年度前の各事業年度におけるその繰延資産に係る損金経理額のうち償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額」は「繰越償却超過額」であり、損金経理額には、この繰越償却超過額が含まれます。
繰越償却超過額は、税務上損金に算入されず、資産の帳簿価額を構成するものであるので、償却超過額が生じたときには、その部分の金額は帳簿価額から減額されてないものと考え、そして、その後の事業年度でその償却超過額部分を損金経理により減額したものと解釈します。
投稿者 菅原会計事務所