法人税

2015年6月18日 木曜日

「繰延資産」・・・その3

3 償却限度額
1、任意償却と均等償却の区分
会社法上の繰延資産について随時償却を認めたのは、均等額以上の早期償却が要求されており、一種の自由償却となっているので、税法でも会社法との調整を図ったものです。
(1)任意償却
  償却限度額=その繰延資産の額-すでに損金の額に算入された金額
(2)均等償却
   会計的にみれば無形固定資産に準ずるものと考えられるため定額法と同様の均等償却を要求しています。

                         当期の月数(支出日から期末まで)
  償却限度額=その繰延資産の額×―――――――――――――――
                         支出の効果の及ぶ期間の月数
  支出日の特例...固定資産を利用するための繰延資産については、その固定資産の建設等に着手されていないときは、着手した日から償却する。(支出日と着手日のいずれか遅い日)

4、少額繰延資産 の損金算入(令134)
「適用要件」
(1) 均等償却を行う繰延資産となる費用であること
(2) 支出額が20万円未満であること
(3) 支出事業年度に損金経理すること
  「均等償却を行なう繰延資産」ではなく、「均等償却を行なう繰延資産となる費用」が対象となっています。損金算入するためには、その支出する金額の全額を支出事業年度に損金経理することが条件であり、支出額の一部を損金算入することはできません。


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投稿者 菅原会計事務所

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