法人税

2015年6月22日 月曜日

「繰延資産」・・・その4

「繰延資産」・・・その4は、繰延資産の償却期間を取り上げます。

5、償却期間
1、公共または共同的施設負担金・・・負担者専用=7/10(一般4/10)
                  負担者共同=7/10(会館建設負担金10年)
                  一般公衆用= 5年(耐用年数)
2、資産賃借のための権利金
(借家権利金)     新築  =7/10「建設費大部分」
            借家権転売可=7/10「見積残存耐用年数」
            上記以外 = 5年(賃借期間)
 (電子機器賃借の際の付随費用) =7/10(賃借期間)
3、ノウハウ等の役務提供      = 5年(有効期間)
4、広告宣伝用資産の贈与      =7/10(5年)
5、 その他       同業社団体= 5年(出版権3年)

6、分割払いの繰延資産
1、原則(基8-3-3)
総額を未払い金に計上して償却することはできません。
2、短期分割払いの特例(基8-3-3)
 おおむね3年以内である場合には、未払計上が可能です。
3、長期分割払いの負担金の損金算入(基8-3-4)
 次の要件満たす場合には、支出時の損金とされます。
(1) 公共・共同的施設の負担金
(2) 支払期間が償却期間以上
(3) 支払額がおおむね均等
(4) 徴収が工事着工後


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投稿者 菅原会計事務所

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住所 東京都中野区新井2-1-12-B号
最寄り駅 中野駅

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