法人税

2015年6月29日 月曜日

「寄附金の損金不算入」・・・その1

今回から法人税における「寄付金の損金不算入」制度を取り上げます。

1、概要
  寄附金は反対給付を伴わない一方的な支出であり、一般に法人の事業と全く関係が乏しい無償の支出をいうものとされています。したがって、寄附金のうち事業関連性のないものは、損金性を有しないものとして損金不算入とすべきであるとされますが、事業との関連が明らかでないもののうち、事業活動の円滑化のための無形の広報活動、近隣同士のつき合い、企業としての公的責任たる慈善事業等への寄附金などは事業上の経費として損金算入すべきです。
  法人税では、事業関連性の有無を個別に判断することは困難であるため、第一にその判断を法人の経理に求め、第二に形式基準による損金算入限度額を設け、これをこえる部分の金額は業務に関連のないものとして損金不算入としています。
 また、無制限に損金算入を認めると、国が肩代わりする結果となるため損金算入に制限を設けていますが、一方で国等に対する寄附金・指定寄附金・特定公益増進法人等に対する寄附金には損金算入の特例を設けています。

2、意義及び範囲
(1)意 義
  寄附金とは、基本的には民法上の「贈与」に該当すると考えられているが、贈与のうち営業経費は寄附金から除外されています。さらに税務独自の概念として、経済的利益の無償供与・低額譲渡等、みなす寄附金などが含まれています。したがって、寄附金の税務上の解釈としては、「支出に対する直接の対価たる反対給付がない支出のうち営業経費以外のもの」を意味するが、贈与等をするに至った動機(過去の返礼、将来の営業に対する捨金等)は問わないとされています。


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投稿者 菅原会計事務所

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