法人税

2015年7月 1日 水曜日

「寄附金の損金不算入」・・・その2

(2)贈与又は無償供与
  寄附金の額は、名義を問わず次に掲げる額又は価額とされるが、事業上の経費性の明らかな支出額(広告宣伝費、見本品費、交際接待費及び福利厚生費とされるべきもの)は除かれます。
①金銭その他の資産の贈与・・・金銭の額・金銭以外の資産の贈与時の価額
②経済的利益の無償の供与・・・経済的利益の供与時の価額
(経済的利益には、無利息貸付、資産の無償供与、債務の無償引受け等が該当します。)

(3)低額譲渡等
法人が資産の譲渡又は経済的利益の供与をした場合において、次に該当するときは、それぞれの金額は寄附金の額に含まれます。
①資産の譲渡の対価の額が、譲渡時の価額に比して低い
    ...対価の額とその価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
②経済的利益の対価の額が、供与時の価額に比して低い
    ...対価の額とその価額との差額のうち実質的に無償の供与をしたと認められる金額
     なお、法令上明文がないが、資産の高価買入れによる時価をこえる部分の支出金額は寄附金の部に含まれます。
 
*低額譲渡は、そのうち「実質的に贈与または無償の供与をしたと認められる」金額だけが寄付金とされます。これは形の上では低利貸付等であっても、それが別の面で対価関係を形成しているときは寄附金とはなりません。


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投稿者 菅原会計事務所

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