法人税

2015年7月 6日 月曜日

「寄附金の損金不算入」・・・その3

寄付金の損金不算入その3は、みなし寄付金及び認識について取り上げます。

(4)公益法人等
   公益法人等が収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなします。

 公益法人等の収益事業と非収益事業は、同一法人内の区別です。したがって、本来収益事業から非収益事業に支出した金額は寄附金とはみられません。しかし、公益法人等は収益事業についてのみ納税義務を負い、収益事業と非収益事業は区別して計算する必要があることから特に寄附金の額とみなしています。
   なお、人格のない社団等にはこの取扱いはないため、経費性のない支出として全額損金不算入とされます。

(5)特定公益信託
 内国法人が特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなします。
「信託」は贈与しているわけではないので、本来寄附金ではありません。しかし、特定公益信託は、信託終了時における信託財産がその信託の委託者に帰属せず、国等に帰属するなど「寄附」と同様の性質であることから、寄附金とみなすことにしています。

3、寄附金の認識
1、現金主義
  法人税法第22条第3項では、費用の帰属時期について債務確定により計上すべきこととしているが、次に掲げる理由により、税務上は寄附金の認識は、現金主義とされています。
(1)一方的支出であること
寄附金は任意、かつ、一方的支出であり、契約によることは少ないため。
(2)支出の確実性
  書面によらない贈与は取消すことが可能であり、また、一般債権のように取立てることは困難であること。
(3)指定寄附金等の募集期問の考慮
  指定寄附金は、緊急の必要性から募集期間が定められており、この期間内に支出することが要求されているものが多いため。


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投稿者 菅原会計事務所

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