法人税
2015年7月 8日 水曜日
「寄附金の損金不算入」・・・その4
「寄附金の損金不算入」・・・その4は、損金不算入額について取り上げます。
2、 経理別の取扱い
(1) 未払経理の場合...支出年度に認識
未払い計上年度⇒未払寄附金否認 支払年度⇒前期未払寄附金認容
(2) 手形払寄附金...決済年度に認識
手形発行年度⇒手形払寄附金否認 決済年度⇒前期手形払寄附金認容
(3) 仮払寄附金...支出年度に認識
仮払年度⇒仮払寄附金認定損 消却年度⇒全期仮払寄附金消却否認
(4) 指定寄附金等の利益処分経理...支出事業年度に認識
利益処分経理年度⇒調整なし 支出年度⇒利益処分寄附金認容
4、損金不算入
(1)概 要
寄附金についての損金的判断は、理論上個々の業務関連との関係によるべきであるが、事業活動に必要な部分を個々に区分することは困難であるため、形式基準により損金算入限度額を定めています。
(2)支出した寄附金
現金主義を採用しているため「支出した」寄附金の額について規定しています。債務確定基準による他の費用は、通常「支出する」などと規定されています。
(3)損金算入限度額(令73)
法人の規模(資本基準)と支払能力(所得基準)から定められており、これらの合計の4分の1を算出します。
内国法人が支出した寄附金の額(3及び8の寄附金の額を除く。)の合計額のうち、次の損金算入限度額を超える部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しません。
損金算入限度額=( 資本基準+所得基準 )×1/4
その事業年度の月数 2.5
資本基準= 期末資本等の金額×―――――――――――― ×―――
12 1、000
2.5
所得基準= その事業年度の所得金額×――― )
(寄附金支出前) 100
2、 経理別の取扱い
(1) 未払経理の場合...支出年度に認識
未払い計上年度⇒未払寄附金否認 支払年度⇒前期未払寄附金認容
(2) 手形払寄附金...決済年度に認識
手形発行年度⇒手形払寄附金否認 決済年度⇒前期手形払寄附金認容
(3) 仮払寄附金...支出年度に認識
仮払年度⇒仮払寄附金認定損 消却年度⇒全期仮払寄附金消却否認
(4) 指定寄附金等の利益処分経理...支出事業年度に認識
利益処分経理年度⇒調整なし 支出年度⇒利益処分寄附金認容
4、損金不算入
(1)概 要
寄附金についての損金的判断は、理論上個々の業務関連との関係によるべきであるが、事業活動に必要な部分を個々に区分することは困難であるため、形式基準により損金算入限度額を定めています。
(2)支出した寄附金
現金主義を採用しているため「支出した」寄附金の額について規定しています。債務確定基準による他の費用は、通常「支出する」などと規定されています。
(3)損金算入限度額(令73)
法人の規模(資本基準)と支払能力(所得基準)から定められており、これらの合計の4分の1を算出します。
内国法人が支出した寄附金の額(3及び8の寄附金の額を除く。)の合計額のうち、次の損金算入限度額を超える部分の金額は、各事業年度の損金の額に算入しません。
損金算入限度額=( 資本基準+所得基準 )×1/4
その事業年度の月数 2.5
資本基準= 期末資本等の金額×―――――――――――― ×―――
12 1、000
2.5
所得基準= その事業年度の所得金額×――― )
(寄附金支出前) 100
投稿者 菅原会計事務所