法人税

2015年7月15日 水曜日

「寄附金の損金不算入」・・・その6

「寄附金の損金不算入」その6

5、子会社整理等の場合の債権放棄他

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6、国外関連者に対する寄附金の特例
   法人が海外の関連企業(国外関連者という。)との間で行う取引価格を操作することにより、所得を海外に移転することを防止するため、国外関連者に対する資産の低額譲渡等による贈与費用は、「移転価格否認」として全額損金不算入とされます。これを移転価格税制といいます。この規定との整合性を図るため、国外関連者に対する寄附金の額はその全額を損金不算入とすることとしています。



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投稿者 菅原会計事務所

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