法人税
2015年7月21日 火曜日
「受取配当等の益金不算入制度」①
今回から「受取配当等の益金不算入制度」を取り上げます。法人税の節税・決算対策にお役立てください。
1、趣旨
(1)支払側の課税関係
配当(法人が行う利益又は剰余金の分配)は、支払側において資本等取引として損金の額に算入されません。このことは、企業会計において利益処分によることと同様であり、配当は支払側において法人税をすでに負担していることになります。
(2)益金不算入とする根拠
①法人が他の法人から配当を受取るということは、発行法人側で一旦法人税が課税され法人税課税後の所得を配当し、それを受取ったということを意味します。すると、発行法人側で一旦法人税が課税され、さらに、受取法人側で法人税が課税されると、同一所得に対して二重に法人税が課税されることとなってしまいます。そこで、受取法人側で益金不算入とすることにより、二重課税を排除することとしています。
②我が国の法人税は「法人は個人株主の集合体であって、法人税は個人に対する所得税の前払いである(法人擬制説)」という考え方をとっています。この考え方によると、法人の所得は必ず最終的に個人株主に配当という形で行き着くことになります。しかし、株式の発行法人の所得に対しては法人税が課税され、残りの法人税課税後の所得から配当を受けた個人株主に対して所得税を課税すると、法人税と所得税の二重課税になってしまいます。そこで、所得税の計算では、配当控除という制度を設けてこの二重課税を排除しています。
この場合に、その配当が一旦、他の法人株主に分配され、そこで、法人税が課された後に個人株主に分配されると、個人株主に配当が行き着くまでに、法人税が2回課税されることとなってしまい、個人株主の段階で配当控除をするにしても、その計算が煩雑になります。そこで、法人から個人株主に至るまでの法人税の課税を1回だけにし、配当控除率の計算を単純にするため、法人が他の法人から受取った配当については、益金不算入とすることとしています。
1、趣旨
(1)支払側の課税関係
配当(法人が行う利益又は剰余金の分配)は、支払側において資本等取引として損金の額に算入されません。このことは、企業会計において利益処分によることと同様であり、配当は支払側において法人税をすでに負担していることになります。
(2)益金不算入とする根拠
①法人が他の法人から配当を受取るということは、発行法人側で一旦法人税が課税され法人税課税後の所得を配当し、それを受取ったということを意味します。すると、発行法人側で一旦法人税が課税され、さらに、受取法人側で法人税が課税されると、同一所得に対して二重に法人税が課税されることとなってしまいます。そこで、受取法人側で益金不算入とすることにより、二重課税を排除することとしています。
②我が国の法人税は「法人は個人株主の集合体であって、法人税は個人に対する所得税の前払いである(法人擬制説)」という考え方をとっています。この考え方によると、法人の所得は必ず最終的に個人株主に配当という形で行き着くことになります。しかし、株式の発行法人の所得に対しては法人税が課税され、残りの法人税課税後の所得から配当を受けた個人株主に対して所得税を課税すると、法人税と所得税の二重課税になってしまいます。そこで、所得税の計算では、配当控除という制度を設けてこの二重課税を排除しています。
この場合に、その配当が一旦、他の法人株主に分配され、そこで、法人税が課された後に個人株主に分配されると、個人株主に配当が行き着くまでに、法人税が2回課税されることとなってしまい、個人株主の段階で配当控除をするにしても、その計算が煩雑になります。そこで、法人から個人株主に至るまでの法人税の課税を1回だけにし、配当控除率の計算を単純にするため、法人が他の法人から受取った配当については、益金不算入とすることとしています。
投稿者 菅原会計事務所