菅原会計事務所ブログ
2016年6月23日 木曜日
消費増税再延期の税制面の影響 その2
3、住宅税制
住宅税制では、住宅ローン控除制度が消費税の8%への増税に配慮して、平成26年4月より最大で住宅ローン残高4,000万円(認定住宅は5,000万円)まで引き上げられその1%の40万円(認定住宅は50万円)の税額控除が10年間適用されます。適用期限が平成31年6月30日までとされていますが、これも2年半延期とされる可能性が高いと思います。
もう一つ、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置は大きな影響があります。現行の制度は、住宅用家屋の購入等の契約締結日によって平成29年9月までは、700万円(良質住宅は1,200万円、以下カッコ内は良質住宅をいう)が非課税とされその後平成30年9月までは500万円(1,000万円)平成31年6月までは300万円(800万円)と逓減することとされています。それに加えて、10%への増税を条件に平成28年10月から1,800万円の上乗せが予定されていました。今回の増税延期でこの上乗せ措置は当面なくなります。制度そのものも再増税前に適用期限を迎えますが、当面は現行法のとおりとしても再増税時の上乗せも含めて制度そのものを再構築する必要があると考えます。
4、自動車税制
自動車税制も大きな影響を受けます。 まず、自動車取得税は購入時にかかるもので、現在は自家用車なら車の購入価額の3%、営業車や軽自動車なら購入価額の2%が課せられます。消費再増税と同時にこの自動車取得税を廃止、代わりにやはり車の購入時に燃費性能に応じて課税する「環境性能割」の導入を予定していました。10%への増税と同時に廃止されることが決定していた自動車取得税は、増税延期によって2年半延長される可能性が高いと思われます。また、自動車取得税に代わる「環境性能割税」の導入も延期となりそうです。
投稿者 菅原会計事務所