菅原会計事務所ブログ

2016年7月20日 水曜日

法人税通達Q&A 減価償却編

Q1 少額減価償却資産が10万円未満かどうか、一括償却資産が20万円未満かどうか、その基準となる取得価額はどのように決めるのですか?

 

A1 少額減価償却資産の取得価額の損金算入又は一括償却資産の損金算入の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満または20万円未満であるかどうかは、1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

 

 例えば、機会及び装置については1台または1基ごとに、工具、器具及び備品は1個、1組または1そろいごとに判定し、構築物のうち例えばまくら木、電柱等単体では機能を発揮できないものについてはその単位ごとに判定します。

 

 判定にあたり消費税等については、法人が消費税等について採用している経理方式によって異なります。すなわち、下記に税込み・税抜き方式と比較し、かつ税込み経理方式を採用している場合には、税込みの取得価額により、税抜経理方式を採用している場合には、税抜きの取得価額により判定します。したがって、わずかながら税抜き経理方式のほうが有利といえます。

 

消費税の経理方式      税込み経理・・・税込みの取得価額による
                  税抜き経理・・・税抜きの取得価額による

その他
応接セット・・・一括購入した場合には、全体の金額で判断します。応接セットの場合通常取引される単位が1組であるから1セットで判定します。なお、テレビとビデオ、パソコンとプリンター、デジタルカメラとメモリーカードなどは、セットで取引されることはあっても、それぞれが単体として機能し、かつ、取引される単位も単体であることが多く一括で購入したとしても個々の金額で判断します。

百科事典などの全集本・・・全体で一つの機能を持っているため、冊子ごとではなく全体の金額で判断します。

カーテン・ブラインド等・・・通常は部屋ごとの単位で取引されることから部屋単位の取得価額で判断します。なお、照明器具や冷暖房設備については、建物の新築の際に取り付けられる電気設備や冷暖房設備は器具備品ではなく建物付属設備に該当し、電気設備・冷暖房設備の設備ごとに取得価額を判断します。



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投稿者 菅原会計事務所

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