菅原会計事務所ブログ

2016年8月 3日 水曜日

消費税率増税延期に伴う対応

消費税率増税延期に伴う対応(与党取りまとめ)

 6月1日の記者会見において、総理より消費税率10%への引上げ時期を平成31年(2019年)10月に変更する旨の表明があったところです。今回は、これに伴う対応について、与党の取りまとめた内容の概要を見ていきたいと思います。
 今回の取りまとめは、軽減税率制度や反動減対策等の各種施策等について、消費税率の引上げ時期の変更に合わせ、導入時期を2年半延期することを基本とし、所要の法制上の措置を講じることを基本的な内容としています。具体的には、以下の通りです。

1、税率引上げ関係
(1)税率引上げ時期:
     【現行】       【改正後】
  平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日
 (税制抜本改革法で規定)
(2)請負契約等に係る経過措置の指定日:
  平成28年10月1日 ⇒ 平成31年4月1日

2、軽減税率関係
(1)軽減税率導入時期:
  平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日
(2)適格請求書等保存方式の導入時期:
  平成33年4月1日 ⇒ 平成35年10月1日
(3)税額計算の特例の適用期間:
  ○ 売上税額の計算の特例(中小事業者向け)
    4年(平成29年4月~平成33年3月末)
     ⇒ 4年(平成31年10月~平成35年9月末)
  ○ 仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)
    1年(平成29年4月~平成30年3月末)
     ⇒ 1年(平成31年10月~平成32年9月末)
  ○ 大規模事業者には措置しないこととする

3、軽減税率財源確保関係
○ 歳入および歳出における法制上の措置等を講ずることによる安定的な恒久財源の確保:
 平成28年度末までに ⇒ 平成30年度末までに

4、転嫁対策
○ 消費税転嫁対策特別措置法の適用期限:
 平成30年9月30日 ⇒ 平成33年3月31日

5、住宅ローン減税
○ 住宅ローン減税(10年間合計で最大500万円の税額控除)等の適用期限:
 平成31年6月30日 ⇒ 平成33年12月31日

6、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置
(1)住宅の取得対価等に含まれる消費税の税率が10%である場合の非課税枠の適用期間:
  平成28年10月1日から平成31年6月30日まで ⇒ 平成31年4月1日から平成33年12月31日まで
   ※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期

(2)上記(1)以外の非課税枠の適用期限:
  平成31年6月30日 ⇒ 平成33年12月31日
   ※非課税枠を段階的に縮小させる時期も2年半延期

7、車体課税の見直し
○ 自動車取得税(地方税)の廃止と環境性能割(地方税)の導入時期
 平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日

8、地方法人課税の偏在是正
○ 法人住民税法人税割の税率引下げ、地方法人税の税率引上げ、地方法人特別税・譲与税の廃止等の時期
 平成29年4月1日 ⇒ 平成31年10月1日

※以上の概要は、平成28年8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」として自由民主党・公明党により取りまとめられたものを、当省にて独自に整理したものですので、ご留意ください。

 秋の臨時国会には、こうした内容を中心とした関連税法の改正(案)が提出される予定となっています。


財務省 税制メルマガより



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投稿者 菅原会計事務所

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