菅原会計事務所ブログ
2016年8月10日 水曜日
法人税通達Q&A「減価償却」その3
法人税通達Q&A「減価償却」その3
Q3 一括償却の適用を受ける資産は、貸借対照表に資産として計上することができるとのことですが、この場合、どのように表示すべきでしょうか?
A3 税務上表示は自由です。資産計上しても問題ありません。ただし、会計上は資産の種類ごとに合算して表示すべきです。
法人が一括償却の方法を選定したときは、その一括償却資産につき各事業年度において損金に算入される金額は、その一括償却資産の取得価額の合計額の全部または一部につき、損金経理した金額のうち、一括償却限度額に達するまでの金額となります。
したがって、一括償却資産として選定し、その取得価額の全部または一部について損金経理することが要求されています。このことから、一括償却の対象とした資産については、取得価額の全額を損金経理し償却限度超過額を申告加算する方法と、貸借対照表に資産計上し償却費相当額を損金経理する方法とのいずれもが認められます。
経理方式 全額損金経理・申告加算 ・・・申告調整方式
資産計上・償却費のみ損金経理・・・決算調整方式
税務上損金経理する場合の勘定科目や、資産計上する場合の表示方法については定めがなく、自由に設定できます。次に決算調整方式を採用する場合のメリット・デメリットを比較すれば次のとおりです。
メリット デメリット
・会計上の利益と税務上の利益が変わらない ・会計処理方法を変更する必要がある
・一括償却資産の管理・把握が容易である ・事務作業量が増大する
貸借対照表に資産計上する場合の表示方法は、一括償却資産について例えば「少額固定資産」など新しい勘定科目を設ける方法と、従来の資産の種類ごとに合算する方法が考えられます。会計上は一括償却という概念はなく、資産計上するかしないかは重要性の原則の問題です。したがって、資産計上する場合には、各資産の種類ごとに合算して表示すべきです。そして、申告調整方式にしろ決算調整方式にしろ継続性の原則を順守することが要求されます。
Q3 一括償却の適用を受ける資産は、貸借対照表に資産として計上することができるとのことですが、この場合、どのように表示すべきでしょうか?
A3 税務上表示は自由です。資産計上しても問題ありません。ただし、会計上は資産の種類ごとに合算して表示すべきです。
法人が一括償却の方法を選定したときは、その一括償却資産につき各事業年度において損金に算入される金額は、その一括償却資産の取得価額の合計額の全部または一部につき、損金経理した金額のうち、一括償却限度額に達するまでの金額となります。
したがって、一括償却資産として選定し、その取得価額の全部または一部について損金経理することが要求されています。このことから、一括償却の対象とした資産については、取得価額の全額を損金経理し償却限度超過額を申告加算する方法と、貸借対照表に資産計上し償却費相当額を損金経理する方法とのいずれもが認められます。
経理方式 全額損金経理・申告加算 ・・・申告調整方式
資産計上・償却費のみ損金経理・・・決算調整方式
税務上損金経理する場合の勘定科目や、資産計上する場合の表示方法については定めがなく、自由に設定できます。次に決算調整方式を採用する場合のメリット・デメリットを比較すれば次のとおりです。
メリット デメリット
・会計上の利益と税務上の利益が変わらない ・会計処理方法を変更する必要がある
・一括償却資産の管理・把握が容易である ・事務作業量が増大する
貸借対照表に資産計上する場合の表示方法は、一括償却資産について例えば「少額固定資産」など新しい勘定科目を設ける方法と、従来の資産の種類ごとに合算する方法が考えられます。会計上は一括償却という概念はなく、資産計上するかしないかは重要性の原則の問題です。したがって、資産計上する場合には、各資産の種類ごとに合算して表示すべきです。そして、申告調整方式にしろ決算調整方式にしろ継続性の原則を順守することが要求されます。
投稿者 菅原会計事務所