菅原会計事務所ブログ
2016年8月24日 水曜日
法人税通達Q&A「減価償却」その4
法人税通達Q&A「減価償却」その4
Q4 一括償却の対象となる10万円以上20万円未満の償却資産について、固定資産税が課されるのでしょうか?
A4 一括償却の方法を選択した場合には固定資産税は課税されませんが、通常の法定耐用年数により償却する場合には課税されます。
取得価額10万円以上20万円未満の償却資産については、一括償却の対象となりますが、固定資産税については一括償却の方法を選択した場合には課税されません。
一括償却を選択する場合の経理方法には、一括償却資産を会計上全額費用処理し、申告調整の段階で一括償却限度超過額を申告加算する方法と、貸借対照表に資産計上し一括償却限度額相当額を費用処理する方法との2通りがありますが、いずれの場合でも固定資産税は課されません。
また、同一市町村内で同一人が所有する償却資産の課税標準が150万円未満である場合には固定資産税が免除されます。この場合の150万円未満であるかどうか判定する場合、一括償却を選択した資産は含まれません。ただし、通常の法定耐用年数により償却する方法を選択した場合には課税対象となり、免税の判定にも含まれるので注意が必要です。
これらの取り扱いは、次の趣旨によるものです。法人税において一括償却の方法を選択した資産については、個別管理が一切不要になります。このためこれを固定資産税の課税対象に取り込むと、課税対象に取り込まれた資産について固定資産税独自に申告する必要が生じ、納税者の事務負担が増大するのです。そうなると、法人税で納税者の事務負担を配慮し、一括償却に規定を設けた意義が希薄になるため、自治省ではこれらの点に配慮し、法人税の取り扱いを尊重したのです。
一括償却は個々の資産ごとに選択することが可能であり、資産によって通常の法定耐用年数により償却する場合があります。たとえば、法定耐用年数が2年の資産、取り換え更新が頻繁な資産、特別償却や税額控除の対象とする資産です。これらの資産について通常の耐用年数により償却する場合には、固定資産税の課税対象になることを考慮に入れて選択したいものです。
Q4 一括償却の対象となる10万円以上20万円未満の償却資産について、固定資産税が課されるのでしょうか?
A4 一括償却の方法を選択した場合には固定資産税は課税されませんが、通常の法定耐用年数により償却する場合には課税されます。
取得価額10万円以上20万円未満の償却資産については、一括償却の対象となりますが、固定資産税については一括償却の方法を選択した場合には課税されません。
一括償却を選択する場合の経理方法には、一括償却資産を会計上全額費用処理し、申告調整の段階で一括償却限度超過額を申告加算する方法と、貸借対照表に資産計上し一括償却限度額相当額を費用処理する方法との2通りがありますが、いずれの場合でも固定資産税は課されません。
また、同一市町村内で同一人が所有する償却資産の課税標準が150万円未満である場合には固定資産税が免除されます。この場合の150万円未満であるかどうか判定する場合、一括償却を選択した資産は含まれません。ただし、通常の法定耐用年数により償却する方法を選択した場合には課税対象となり、免税の判定にも含まれるので注意が必要です。
これらの取り扱いは、次の趣旨によるものです。法人税において一括償却の方法を選択した資産については、個別管理が一切不要になります。このためこれを固定資産税の課税対象に取り込むと、課税対象に取り込まれた資産について固定資産税独自に申告する必要が生じ、納税者の事務負担が増大するのです。そうなると、法人税で納税者の事務負担を配慮し、一括償却に規定を設けた意義が希薄になるため、自治省ではこれらの点に配慮し、法人税の取り扱いを尊重したのです。
一括償却は個々の資産ごとに選択することが可能であり、資産によって通常の法定耐用年数により償却する場合があります。たとえば、法定耐用年数が2年の資産、取り換え更新が頻繁な資産、特別償却や税額控除の対象とする資産です。これらの資産について通常の耐用年数により償却する場合には、固定資産税の課税対象になることを考慮に入れて選択したいものです。
投稿者 菅原会計事務所