菅原会計事務所ブログ
2016年8月31日 水曜日
法人税通達Q&A「減価償却」その5
法人税通達Q&A「減価償却」その5
Q5 一括償却資産について償却不足が生じました。翌期に償却不足も合わせて償却しましたがみとめられますか?
A5 通常の償却限度額を超える部分の金額は損金不算入とされます。すなわち、償却不足分の翌期損金算入は認められません。
一括償却資産について、償却が認められるための要件は、次のとおりです。
(1)選定 法人が一括償却の方法を選定すること
(2)損金経理 一括償却対象額について損金経理をした金額の範囲内であること
(3)償却限度額 一括償却対象額×その事業年度の月数/36に達するまでの金額
(4)明細書添付 確定申告書に損金算入額の計算明細書の添付があり、その計算に関する書類を保存すること
損金経理が前提となっているため、償却限度額に不足する金額は所得計算上なかったものとして取り扱われます。翌期以降の償却限度額は通常の償却限度額のままです。結果として償却不足が生じた場合は、償却年数が延長することとなります。
Q6 一括償却資産は未使用のままでも償却できますか?
A7 一括償却の適用は事業供用が要件とされ、購入後未使用のままでは償却の適用はありません。
一括償却の規定は、少額減価償却資産の損金算入の規定と同様に事業の用に供した場合に適用されます。したがって、購入後未使用のままでは償却できません。通常の法定耐用年数による減価償却も事業供用時から償却が開始されます。この場合、期中供用資産については事業供用時から月数按分により償却されます。ところが、一括償却の場合、事業供用月数に関係なく単純に取得価額の12/36が損金に算入されます。期末に購入したものについて事業年度をまたいで事業の用に供した場合は、大きな違いとなるので注意が必要です。
また、一括償却資産について稼働休止した場合の取扱いですが、償却を停止する必要はなく通常通り償却を続けることになります。これは、帳簿上の管理を不要とする以上、個々の資産の稼働状況を把握する必要がないためであり、除却の場合と同様に一括償却を続けることになります。
Q5 一括償却資産について償却不足が生じました。翌期に償却不足も合わせて償却しましたがみとめられますか?
A5 通常の償却限度額を超える部分の金額は損金不算入とされます。すなわち、償却不足分の翌期損金算入は認められません。
一括償却資産について、償却が認められるための要件は、次のとおりです。
(1)選定 法人が一括償却の方法を選定すること
(2)損金経理 一括償却対象額について損金経理をした金額の範囲内であること
(3)償却限度額 一括償却対象額×その事業年度の月数/36に達するまでの金額
(4)明細書添付 確定申告書に損金算入額の計算明細書の添付があり、その計算に関する書類を保存すること
損金経理が前提となっているため、償却限度額に不足する金額は所得計算上なかったものとして取り扱われます。翌期以降の償却限度額は通常の償却限度額のままです。結果として償却不足が生じた場合は、償却年数が延長することとなります。
Q6 一括償却資産は未使用のままでも償却できますか?
A7 一括償却の適用は事業供用が要件とされ、購入後未使用のままでは償却の適用はありません。
一括償却の規定は、少額減価償却資産の損金算入の規定と同様に事業の用に供した場合に適用されます。したがって、購入後未使用のままでは償却できません。通常の法定耐用年数による減価償却も事業供用時から償却が開始されます。この場合、期中供用資産については事業供用時から月数按分により償却されます。ところが、一括償却の場合、事業供用月数に関係なく単純に取得価額の12/36が損金に算入されます。期末に購入したものについて事業年度をまたいで事業の用に供した場合は、大きな違いとなるので注意が必要です。
また、一括償却資産について稼働休止した場合の取扱いですが、償却を停止する必要はなく通常通り償却を続けることになります。これは、帳簿上の管理を不要とする以上、個々の資産の稼働状況を把握する必要がないためであり、除却の場合と同様に一括償却を続けることになります。
投稿者 菅原会計事務所